そもそも義務教育は当然のこと,高等教育でも国は理性教育を奨励していないし,

高等教育の体裁が理性教育の奨励と勘違いした者は地方大学の研究室で一生を終えることになる.理性帝国を自称している東大,東京は実は理性帝国でなく,そういう体裁の呪術帝国.昔は京大が真の理性帝国に近かったが,90年代ごろから京大も東大の論理に蝕まれ,理性帝国は予備校教師の自宅とか地方大学の研究室や一部受験生の勉強部屋に限定されてしまった.立花隆の猫ビルみたいなところにしか学問はないが,立花隆ももはや話題から消えた

そもそも社会がこうなっているのは「理性社会を建造しようという意思が憲法に内在していない」としか言いようがない.官僚立法もほとんど違憲、最高裁の考え方も違憲

憲法19条,21条,23条は,単に心の中で想うとか,その感情を表現するというような自由でなく,哲学的な思想や表現など理性を働かせて高級な文化社会の創生を企図しているので,同条の理念の達成を阻害している諸法は違憲である.なぜなら,憲法は,単に上っ面のデザインだけを整えて実質は生活の便宜を追求するというような程度の低い社会を企図しているとは考えられないからであり,右に述べたような理性ある高度な社会は,思想と表現と学問の結果として公共の福祉の内容をなすと解されるからである.むしろ,思想も表現も学問も内実がなく,その外形のみ完璧に構えるようなあまりにも程度の低い社会は,とうてい憲法が追求しているとは考えられないところ,現在の我が国社会は,実はその程度の社会に止まっているのである.

また,初等中等教育は,理性ある社会を形成するのとは真逆に,集団教育と感情教育により情緒的な社会形成を企図しており,学校教育法や教科書,学習指導要領等のシステムも,違憲の疑いがある.さらに,総務省の所管に係る放送法やインターネット規制も杜撰なものであり,子供や若者の理性の強化を助長せず,情緒的な刺激を与える狡猾な番組制作(バラエティや2ch)を許しているとすれば,これらの法律も違憲の可能性が大いにある.初等中等教育は,集団性の涵養を止め,個性を育成し,日本人から陰湿な感情を除去し,自ら思索して表現し対話をする能力をつけさせ,科学観察の習慣をはぐくむ仕組みを整備しなければならない.金森越哉は,違憲な教育をしているのだから,即刻法律改正をして違憲状態を除去する義務がある.現在の怠けぶりは,公務員職権濫用罪で逮捕されても良いレベルだ.要するに体裁だけ科学ヅラし実質は感情矯正効果しかなく,とうてい憲法目的を達成できない違憲教育が全国的に展開されている.道路を舗装したり,なくても支障のない道路を敷いたり,くだらないバラエティ番組を作る予算があったら,教育を充実させるべきであろう

憲法23条は,学問の自由を規定するが,公共の福祉に照らしても,これを単に学問の形式をとる自由と解すべきでなく,日本国民が真に学問の自由を享受し,21条と合わせて自由な学問的意見が交換され究極において知的な社会を実現するところに真意があると解すべきであり,本件国立大学法人東京大学の憲章も,憲法23条の真意に適合したものであるはずであるところ,東京大学が実施する前期教養学部入試は,一見学問適正者を選抜するという体裁をとっているが,実質においては受験者の注意力や従順さを検査する機能がほとんどであってむしろ真の学問適正者はその機能に翻弄されて満足に得点できず,結局,本件入試問題は,憲章ひいては憲法23条の趣旨に適合しない不正の目的機能の実現を企図し,学問適正者選抜の外形を構えるに止まっているものと言わざるを得ないそうすると,東京大学主催の前期入試は,憲法23条の趣旨に適合しているものと解される大学憲章の趣旨に合致しない内容のものであって,入試の影響力その他の事情に鑑みれば,大学側は入試問題によって原告の期待権や人格権を侵害したといわざるを得ないしたがって,被告東京大学は,民法709条に基づき,原告に対してその損害を賠償する責任を負う.賠償額の算定については,被告大学が憲法の趣旨に合致していると信頼して勉学した精神的苦労や費やした受験費用,趣旨に反した学内教育で受けた精神的苦痛を勘案し,金800万円が相当と思料する.憲法23条は,単に大学や研究所などとして形式的に学問の自由を享受させることをいうものでなく,公共の福祉に照らし,個々の国民が真に学問の自由を享受し,究極において理性ある社会を実現することを目的としている.この点からすると今の日本は完全に失敗しているわけである.初頭中等学校の教育趣旨が詩情教育であり,市民研究者制度すら存在せず,大学における学問研究が呪術に等しい現行制度においては,日本社会に真の理性をもたらそうとする憲法23条の真意は枯死しており,その果実はどこにもない