「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑訴法248条)

って何ですか。なぜ「公訴を提起してはならない」ではないのですか。訴追の必要がないのに公訴を提起する場合ってどんな場合ですか。いや犯罪のような重大な事項に関することについて、こんな不合理なことが認められるわけないじゃん。どうみても違憲。あほか。