市民研究者助成法

第一条

この法律は、すべての学問が必ずしも学術機関においてなされる必要がなく、また、学術機関研究者のみならず広く市民が学術に参画することがわが国の学術発展に寄与することに鑑み、自宅等で基礎科学等を研究する市民研究者の制度を定め、もって公共の福祉に資することを目的とする。



第二条

1 市民研究者試験法に定める試験に合格した者は、市民研究者と称することができる。

2 市民研究者は、別途文部科学省令で定めるバッジを着用する義務を負う。



第三条

1 市民研究者は、自宅等において安心して学術研究をするために必要な生活給付を受けることができる。

2 前項の給付内容は、別途文部科学省令の定めるところによる。



第四条

1 市民研究者は、別途文部科学省令の定める期間ないし時期において、論文等を提出する義務を負う。

2 前項の義務を怠った場合は、市民研究者の資格が剥奪されることがある。



以下略