教育行政は死ねよ

嘘教えてんじゃねえよお前。教科書で法イデオロギーが存在するかのように教えておきつつ、現実はほとんど政治的っていうのは、被教育者にとって酷すぎるだろ(俺みたいに本気で信じていた奴がいたらどうするの?)。国は、全国の教師がそのような意図をもって教育してきたことはなく、また、実社会は教科書どおりであって教科書に反するものではないと反論する。そこで右諸点について考察すると、確かに皮相的に観察するならば教師は児童生徒や学生を詐欺する意図をもって教育しているとはいえないけれども、実質関係をみると、全国の教師は学習指導要領や学校長、教育委員会の強い支配下にあり、事実上それらの指揮命令に従うしかないいわば行政機関の手足のような存在にすぎず、詐欺の意思については個々の教員ではなく、それらを操作している文部科学省官僚およびその大臣についてみるのが相当である。ところで、詐欺の意思は内心の活動なので、行為者の動静などから客観的に推認するよりほかになく、この観点から文部科学省をみると、まず、文部科学省に入省するような人間は東大法学部卒の非常にずる賢い人間ばかりであること(公知の事実)、部下にいじめの手紙を書かせて本省に送付させたなどの事実が発覚しており内部においても非常に狡猾な活動をしていると思われること、文部科学省の退職者が雑誌にヌード写真を投稿するなど職員の性格もさほど芳しいものではないことなどの諸点を総合考慮すると、文部科学省職員はいわれるほど品行法制で神のごとき人間ではなく、むしろ、実質は国民を詐欺して操作しようとする狡猾な人種であると認定できる。そうすると、教育行政における学校教職員に対する指揮命令についても詐欺的であることは容易に推認され、詐欺の意思があったと認定することに妨げはない。また、社会事実にかんがみれば、日本の社会は明らかに教科書どおりではないのであって、後者の反論にも理由がない。したがって国の反論は全体として理由がない。

教育を受ける国民にはその教育内容に対応する事実が社会に存在するものであると期待する権利があることは、各種教育法規の総合的考察から容易に演繹できるものである。この点、国は、社会的事実に反する事実を長年にわたり教育し続けたものであり、学校で教わった事実が社会に存在するものであるという被教育者の正当な期待権を著しく侵害したことは明白である。よって、国民の法律上保護されるべき権利を侵害したものとして、文部科学大臣は、国民に対し国家賠償法上の損害賠償義務を負うものと解するのが相当であり、長年の教育による継続的かつ永続的な権利侵害という事柄の性質上、かかる損害賠償請求権に対する消滅時効の主張は、教育行政法上の信義則(民法1条2項)に反し許されないというべきである。