フランス人権宣言4条

には「自由は、他人を害しないすべてをなしうることに存する。その結果各人の自然権の行使は、社会の他の構成員にこれら同種の権利の享有を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法によってのみ、規定することができる。」とあります。これが本来の正義であり、「自然権を公共の福祉のために使え」とする日本憲法12条は、それ自体矛盾しています。なぜなら、自然権とは一定範囲内で絶対自由とするところにその本質があり、これを「公共の福祉のために使え」とした時点で、その本質をないがしろにするからです。