日本憲法12条は間違っています

これは基本権を公共の福祉のために使えと書いてありますが、基本権とは何かのために使わないところに本質があるので、公共の福祉のために使えとした時点で、内在的に矛盾しています。これは、公共の福祉という抽象概念が先にあり、これを至上とする一元的憲法なのであって、基本権を基底とする多元的憲法ではありません。そして、一元と多元は矛盾するので、その中間はないのです。中間を求めようとするのは、欲張りであり、しかも論理違反です。したがって、公共の福祉一元論で構成される日本憲法が同じテクスト内で基本権を認めているとしているのは、矛盾です。憲法12条は、日本法全体を貫く基本原理ですが、基本原理が矛盾しているため、日本法は矛盾の体系といえます。この矛盾を回避するため、憲法学者は、公共の福祉とは基本権の限界を指す、と解し、日本憲法を個人主義の体系に解消しようとしていますが、12条の文面上、かく解するのはいかにもおかしいと言えます。なぜなら、「公共の福祉のために使え」と書いてあるのに、公共の福祉は基本権の限界概念である、とするのは、文理解釈の逸脱だからです。本来は、一元的憲法を貫くか、多元的憲法の条件および共同利益を客観的に確定したら、そこで終わりなのです。日本のように、一元とも多元とも理解できない中間的価値(基本権と公共の福祉)を設け、立法目的がこの範囲内に入ると主観的かつ裁量的に決めるのでは、なんの論理性もありません。