最高裁は馬鹿

判例は何と言っているかというと、12条については明確に述べていませんが、刑事訴訟法などで「公共の福祉」と「人権」を同時に認めつつ、その衝突部分について、「社会通念上相当」とか「社会的相当性」とか「具体的相当性」とか「社会的合理性」といった、いずれにもとれるマジックワードでごまかしているので、12条の矛盾自体をそのまま受容しているようです。その結果、任意捜査なのに有形力を行使できるなど、矛盾した場合が認められています。そういうわけで、こんな矛盾した憲法では、社会的安定性を害するので、早く書き換えたほうがいいです。放置している連中、改正の機会に修正しようとしない連中は、何を考えているのでしょうか。