解雇権を乱用されても

乱用したことに気づかなければ泣き寝入り、乱用されても証拠がなければ泣き寝入り、証拠があっても手続きが大変、証拠があっても乱用認定されにくい、乱用認定されても端金が取れるだけで職場復帰は困難、職場復帰しても白眼視、昇進は無理。そんな労働契約法16条でもよかったら使って下さい。