わが国における歴史的、社会的、教育的立法事実の考察によれば、

ほとんどすべての法律の用語は日本社会には実在しないことが明白であるから(たとえば民法94条の善意の第三者における善意の意味や第三者の定義内容を国民の大半が知らないことはいろいろな資料によって明証である)、すべての法律は、憲法31条の背後に存在する、法律に実社会との実質的関連を当然に要求するという精神に反する。ゆえに、すべての法律は、憲法31条に違反するから、削除されなければならない。というふうに言わないといけない。

あると言っておいてない、という事実に、日本人が何の知的苦痛も受けた形跡がない。こういうブログを書くと、誰でも知っている、もう議論済み、という反応がくるのは、書かれてあることに苦痛を感じているのではなく、今更のごとく偉そうにこういうことを書く人がいることに対する不快感ないし、自分の現在の心が壊されることに対する怒り、その他嫉妬心とかそういう土民の感情が先にある。世の中には、感情を抜きにこういう議論ができたり好きだったり、あるといっておいてないという現実にものすごく怒りを感じる人がいるということが信じられないのでしょう。まあ神国日本には不思議なことがいっぱいあります。

ドグマの上で人権保護といい、適用において人権侵害するという最悪性に何の怒りも感じない日本国民がどうかしている。私はこの事実に本気で殺意が沸いたため脅迫をしたんで、まあ人間のクズですよ、政府は。人間失格。とりわけ最近の支配者は真底終了している。さっさと経済壊滅してなくなってほしいものだ。原爆を落としたって箱とゴキブリしかないのだから痛手もない。自分は正しいことをしているという集団催眠にかかって居るんだな。

刑事訴訟法89条1項は権利保釈を定める条文であり、裁判所は、保釈の請求があった場合は、原則として保釈を許可しなければならないとしています。ところがこれには例外規定があり、罪証隠滅の恐れがあったり住居がない場合は、許可されません。しかし、実務では、罪証隠滅の恐れを理由として、86%程度の割合で、保釈請求が却下されます。すなわち、保釈するのが原則であり、例外的に却下するという建前で、実際には、保釈しないのが原則であり、保釈するのが例外になっています。こういうふうに、建前の上での原則例外が、実際の適用により、逆転することがかなりあります。一番ひどいのは、人権と公共の福祉であり、建前では人権が原則、公共の福祉が例外となっていますが、条文の適用の機能としては、公共の福祉が原則で人権が例外というふうに逆転します。このように、建前で言っていることを機能の面で巧妙に逆転させ、しかも、それを違憲とする論理を封鎖することで、アメリカに対しては人権国家だと思わせ、国内的には管理社会を実現するマジックです。ところがこれを打ち破る方法がないわけではありません。たとえば、「罪証隠滅の恐れ」とは何をどの程度いうのか分からないので適正な手続を保障する条項とはいえず違憲とか、立法事実をみると権利保釈が機能していないので違憲といったことです。こういうことがいえるのに何故誰も言わないのでしょうか。

日本の社会に合理的な疑いなんてもんが存在し、「合理的な疑い」で客観的な基準だという前提まで強引に加え(どうみても漠然ゆえ違憲)、最後に、これこれこうだから合理的な疑いが残る、というきめつけ論法。でも背後では子供じみた利益考量をしている。こっちを勝たせてやろうという結論があり、その結果がでるよう、おおざっぱな言葉にこじつける。法律がやっていることはこういう幼稚園児の論理。ところが法律家よりも国民こそがこういう小汚い論法を使い、自己を正当化し、自己利益をあくなく追求しているザマです。