くりんたさん、そろそろ目を覚ましてはどうですか。

日本国憲法は何も言ってないですよ。公共の福祉も人権も定義がありません。日本国憲法テキストでは、公共の福祉に一元的内在制約説(宮沢俊義による)などという説があって、人権は他の人権を生かす程度(ぞくに、互いに高めあうように制限する、などという)に発揮されるべきだと言われますが、トンデモ説です。人権にそんなもん内在してません。人権は他者の人権を侵害しないところまで行使できるのが本当の一元的内在制約説(フランス人権法四条など)です。日本で説かれている一元的内在制約説は、何かカルトめいたものです。つまり公共の福祉を何やら呪式のこととし、その呪式と人権の関係いかんを考えたときに、人権は他の人権を生かす程度に発揮されるべきであり、それを可能とするように呪う呪式が公共の福祉というものである、と考えているのでしょう。それを宮沢という学者が無理矢理一元的内在制約説と言っているわけですが、東大法学部の国際法教授大沼が講義で言ったように、法とはウソであり、この一元的内在制約説というのも、アメリカ法でいうそれではなく、日本のカルト法独特の命名方であり、説明に窮するのを避けるために、司法試験テキストでも学部講義でも、明確な説明が避けられています。実は日本憲法はアメリカ憲法に似せて作ったにせもので、公共の福祉は日本独特の呪式のことを指しています。そして法律が呪式というわけです。呪式と人権の関係を独特に考察したのが憲法ですが、その憲法は肝心のところで何も言ってません。制限基準は合理性相当性といいますが、その言葉は「人権は他の人権を生かす程度に発揮される」という基準なのかすら分かりません。色々比較考量して決めるという判例もありますが、これも何も言っていません。一見、「人権は他の人権を生かす程度に発揮される」ように呪式が作られているという印象を与えつつ、実は無基準で呪式が作られているわけです。簡単な話、憲法も憲法判例にも、憲法の基準が「人権は他の人権を生かす程度に発揮されるように制限する」ことである証明はどこにもありません。法律はアメリカ法に極限まで似せてますが、まがいものであり、日本の法律がアメリカでいうような法律だという証明もないし、論理の矛盾をつけば、ただちにこれが近代法の要件を満たしていないことに気づきます(抽象的過ぎるなど。法哲学者ラズやベッカリーアが言った基準さえ満たしていません)。しかし呪式と考えれば別に矛盾はありません。ほとんど何ごとも言っていない「いい加減な」前提を置き(人権は公共の福祉により相当な制限を受ける、というもの)、後はその「公共の福祉による相当な制限」とやらを敷衍していく言葉を無数に作り出せばよいだけです。これが憲法と法律ですが、これは本質,官僚集団による呪式法(宗教法)で、みためがアメリカ人権法に似ていますが、よく似た偽ものです。実質はたんなる形式論理の壮大な体系にすぎませんが、前提に中身がないのをみればわかるように、呪式にも中身がありません。相当とか合理的とか社会通念という中身の無い言葉を色々なところに含ませておき、そういうあいまいな言葉を事例ごとに権力者に解釈させ、相場感を権威あるものとして支配民に押し付けるわけです。ただしなんでもかんでも中身がないわけではなく、あらかじめ法律を作成する官僚自身が中身を入れる場合があります。それは多くの行政法がそれであり、たとえば老齢基礎年金の算出方法などは司法による解釈の余地なく官僚が決めています。くりんた弁護士は人権法を扱って仕事をしていると思っているかも知れないが、それ、ただのカルトですよ。その場その場の恣意的な判断を覆い隠す形式論理でしかないうえに、もう少し詳しく言えば、認識論理だから心の中にしかないものです。言葉の上では人権と言っているが、内容が無く、内容はたいてい業界を支配している解釈や実務の相場でしかない。貴方が奇しくも言ったように裁判中に情報公開法で検察官の情報の開示請求をすると裁判に影響がある、と言ったが、呪式法なんてそんなものですよ。ゴミです。裁判中に開示請求権を行使すると裁判に悪影響があるという論理の筋を不問に付している程度のものです。どこに人権がありますか。日本を実効支配してるのはお上というカルト集団であり、これは官僚から警察から抱えているヤクザみたいなもので、使えるものは何でもとりこんでいます。くりんたさんも、司法試験という形式論理によってそのヤクザ組織の中級モンスターにされちゃったんですよ。それで毎日中身の無い形式論理を繰り出してお金を稼いできているんでしょ。