酒井法子被告に対する東京地裁判決は国際法違反

そもそも憲法で人権保障された国家では覚せい剤を吸引するのも自由であるはずではないか。にもかかわらず覚せい剤が禁止されるのはなぜだろう。なるほど覚せい剤取締法には公衆衛生のためであると書いてある。しかし公衆衛生のためといえばどんな自由でも禁止できるのだろうか。それでは人権保障の意味はない。公衆衛生のためとはいえ国会できちんと論議した上で市民社会の共通目的として制定されたという経緯が必要である。しかし覚せい剤取締法が制定された経緯をみてもそのような経緯は実質的に確保されていない。また憲法や法律にそういう経緯を確保する規定が欠けている。また裁判所の合憲性判定基準も具体性がない。そのような不明瞭な基準で制定された覚せい剤取締法に憲法的正当性はない。したがって、そもそも覚せい剤取締法違反で酒井被告を裁くということが誤謬である。この裁判自体に根拠がないのだから、違法な裁判であるのは明らかである。即刻取り消すべきである。そもそも、憲法の前提は市民の存在だが、日本に市民などいるのだろうか。なるほど歴史的には日本帝国が崩壊し、革命が起きて市民社会が誕生したとされている。しかし、日本史上、帝国が崩壊したのは敗戦及びGHQによる占領と解体命令が原因であることが明らかであり、日本人が帝国に抗って自由を勝ち得たという経緯はどこにもない。これを革命とか解放と呼ぶのは無理である。端的に言って、敗戦によりアメリカに帝国や天皇を否定され、自由市民社会の体裁をとるように押し付けられているだけの話だから、憲法も法律も無効である。市民も存在せず、憲法も法律も無効であるのに、そのような無効な言語の塊を盾にして人を裁くというのは、もはや一部団体による無根拠な宗教裁判以外のなにものでもない。酒井被告は正義により裁かれたのではなく、政府東大の都合を目的とする宗教裁判にかけられただけである。国連は日本を宗教的人権侵害国家であると認定し、イスラムなどと同じように悪の枢軸の一つとすべきである。ジャイアン以外の何物でもない低脳詐欺暴力団になぜ自由を侵害されねばならないのか。そこにはあらゆる国において議論された正義の根拠は一つもないのである。