憲法が言う人権とか公共の福祉というものの意味内容は、少なくとも現代では、管理者である大人たちが、生き生きとしている若者をうまく操り、よいところに導く、というようなものだと思う。ただそのことを直接定義した判例はない。代わりに、即応性、合理性、相当性、総合考慮ということばが据え置かれている。しかしこれらの言葉の背後にあるのは、そう考えることが、角を矯めて牛を殺すことにならないかどうか、ではないかと思う。そういうことが政治的に可能なように法律を解釈する。犯罪をしても真の反省を求めないのは、真に反省させると坊主みたいになってしまって経済的に不活発となり、自分たちが損をするからだと思う。警察や検察が、あまり本当のことを言わないのも、それを言うことが、目の前の人間を殺してしまうからだと考えているに違いない。今の公務員は、経済社会の邪魔をしたり、経済活動をしない人間を極度に嫌っているはずである。逆に言えばそれ以外は何も考えていない。連中は本当のことを言わないようにして、消費者を踊らせ、経済活動をさせて社会を回転させ、その利益にだけ与ろうとしている。秘密にする、隠すということは、彼らの利益に直結しているから、彼らは我慢して何も言わないのである。